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2006 年
11 月
29 日 大田区の政務調査費のルール:政務調査費その2 〜政務調査費の領収書添付〜 |
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昨日の記事が政務調査費から議案提案権に論点がかわり、分かりにくかったため、「政務調査費の領収書添付の義務付けについての条例案」は提案できたのかというお問い合わせをいただきました。 欠席議員を認めても認めなくても提案に必要な定数の1/12の議員は確保できているため、当初より議案を提案することは出来ていす。混乱させてすみませんでした。 さて、論点があいまいになってしまいましたが、問題は、現在の大田区において議員に支払われている政務調査費の報告に際して、領収書の添付が義務付けられていないため、目黒区のオンブズマンのように開示請求を行っても領収書を区民が見ることができないということです。 今回の定例会において条例の中に明記しようという議案が審議されます。是非、可決したいと思います。 さて、大田区で政務調査費は、条例により、使途が以下のように定められています。 【人件費】 政務調査費については、全国市民オンブズマン連絡会議が、領収書が公開されないことが多く、「第2給与」の疑いもあるとして、領収書の公開を求めるとともに調査をしその結果を公表しています。 都道府県や政令都市、県庁その他が対象ですが、 A:領収書添付、支出明細は年月日債権者を具体的に記載し、簡単な活動成果の記載があるもの B:領収書添付、内訳金額のある支出明細、簡単な活動成果の記載がある C:ある程度の収支明細に活動成果の記載があるもの D:支出内訳の記載があるが基本的にA4版一枚のみ E:科目の合計金額の記載があるA4版一枚の報告書のみ この、A〜Eまでのランク付けにおいて、対象92自治体のうち、Aランクはわずか2都市でした。 大田区議会の場合も現在はEランクと最低のルールで運用されていることになります。 区民に信託を受け、議会活動をしている議員として、政務調査費の使途の透明性を確保することは最低限の区民に対する義務であると考えます。 大田区の政務調査費のルール | ||
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