自治体は電力売買事業に参入すべきかC 奈須りえ(なすりえ) 大田区 区議会議員
活動報告バックナンバー バックナンバー一覧 ホーム

印刷用ページ 印刷用 (別ページで開きます) 戻る戻る   進む進む
2006 年 6 月 8 日     カテゴリ:議会改革/行政改革
自治体は電力売買事業に参入すべきかC
〜一部事務組合が売電・工場運営受託の「新会社」設立〜
 各区で使用する電力は、市場の原理の中、その時々に応じ、各区の判断で最適な事業者から調達することを選択できなくてはなりません。
 例えば、環境学習のために、太陽光発電や、風力発電による電力を使用する学校があってもいいのです。「新会社」からの調達を固定化させ、競争原理を排除することは、各区にとって最もよい電気事業者を選択することは、できません。

 一部事務組合は、ごみを焼却し、そこから出てくる有価物の販売のみを有利な競争入札で行えばよいのであって、ハイリスクの電気事業者になる必要はありません。
 結果として、「新会社」の経営状況が悪くなったときには、誰がどのように責任を負うのでしょうか。

 「新会社」が行う清掃工場から出る電力の購入と売却は、一部事務組合が行うべき事業ではなく、「経営改革プラン」記載のとおり競争入札により「電力」と「権利」を売却すればよいもので、一部事務組合が出資して取り組む事業ではないと考えます。

 電力の売電事業は消費者側の設備投資がいらないため消費者側の選択性が高く、電気事業者間の価格競争が激しく、電気事業も専門性の高いものと言われております。一組のような経験も能力のないものが成功するほど甘い話はありません。進出すべき分野ではありません。
 それでも地方公共団体である一部事務組合が電気販売事業に出資し経営参入をする理由はなんでしょうか。



議会改革/行政改革 最新20
616 公文書保存基準と情報公開のありかたについて
527 専決処分について/大田区の場合
53 大田区の任期付採用運用の問題について
121 北川正恭さんの講演「ローカルマニュフェストをつくる意義」A
121 北川正恭さんの講演「ローカルマニュフェストをつくる意義」@
1122 「寄付」を考える
914 議会質問における通告の意味を考える/代表質問を終えて
93 議会改革フォーラム2007に参加して
55 税金の使い途への市民の関与と議会
318 区民のための施設利用のありかた
38 分権時代の行政運営「情報公開と説明責任」
36 政務調査費の領収書添付、大田区も条例化
36 分権時代の行政運営「民営化の事業者選定の課題」
32 議長交際費・選挙管理委員に係る陳情から
212 「変えなきゃ!議会」自治体議会改革フォーラム
119 適正な入札のための透明性・競争性の確保
1221 「市民の政府」を創る
1219 多選禁止条例
124 総務財政委員会での政務調査費領収書添付議案に対する態度
121 政務調査費の領収書添付(委員会審議)その3
1129 大田区の政務調査費のルール:政務調査費その2

バックナンバー一覧へ 一覧へ戻る ホームへ ホームへ戻る 戻る戻る   進む進む
当サイトの著作権は奈須りえ(なすりえ) 大田区 区議会議員 にあります。