大田区の政務調査費のルール:政務調査費その2 奈須りえ(なすりえ) 大田区 区議会議員
活動報告バックナンバー バックナンバー一覧 ホーム

印刷用ページ 印刷用 (別ページで開きます) 戻る戻る   進む進む
2006 年 11 月 29 日     カテゴリ:議会改革/行政改革
大田区の政務調査費のルール:政務調査費その2
〜政務調査費の領収書添付〜
 昨日の記事が政務調査費から議案提案権に論点がかわり、分かりにくかったため、「政務調査費の領収書添付の義務付けについての条例案」は提案できたのかというお問い合わせをいただきました。
 欠席議員を認めても認めなくても提案に必要な定数の1/12の議員は確保できているため、当初より議案を提案することは出来ていす。混乱させてすみませんでした。

 さて、論点があいまいになってしまいましたが、問題は、現在の大田区において議員に支払われている政務調査費の報告に際して、領収書の添付が義務付けられていないため、目黒区のオンブズマンのように開示請求を行っても領収書を区民が見ることができないということです。

 今回の定例会において条例の中に明記しようという議案が審議されます。是非、可決したいと思います。

 さて、大田区で政務調査費は、条例により、使途が以下のように定められています。
 
【人件費】
会派が事務整理等のため雇用する職員に対する賃金等に要する経費(賃金、手当等)

【調査費】
会派が区政に関する調査及び行政視察等を行うために要する経費
(現地視察経費、調査又は業務に対する謝礼金等、会派の行政視察に伴う諸経費等)

【研修費】
会派が所属議員に対して行う研修会等に要する経費(研修参加費、研修会場等への交通費、宿泊費等)

【資料購入費】
会派が購入する図書・新聞等に要する経費(地図、雑誌、テキスト程度の法令書の購入代等)

【広報費】
会派が区政に関する政策等を区民に周知あるいは報告するために要する経費(区政報告会のチラシ、区議会レポート、パンフレット等印刷費、広報取材用のカメラ購入や写真代、広告掲載料等)

【会議費】
会派が開催する各種会議に要する経費(会場等賃借料、会議用資料作成経費、会議用の弁当代、講師謝礼等)

【事務費】
会派が事務上必要とする通信費、消耗品等に要する経費(各種事務用品代、郵便切手代、電話、ファックス使用料、備品修繕費等)

【その他の経費】
区政に関する調査研究に要する経費で、前各号に属さない経費

(   )内は例示



 政務調査費については、全国市民オンブズマン連絡会議が、領収書が公開されないことが多く、「第2給与」の疑いもあるとして、領収書の公開を求めるとともに調査をしその結果を公表しています。

 都道府県や政令都市、県庁その他が対象ですが、
A:領収書添付、支出明細は年月日債権者を具体的に記載し、簡単な活動成果の記載があるもの
B:領収書添付、内訳金額のある支出明細、簡単な活動成果の記載がある
C:ある程度の収支明細に活動成果の記載があるもの
D:支出内訳の記載があるが基本的にA4版一枚のみ
E:科目の合計金額の記載があるA4版一枚の報告書のみ
 この、A〜Eまでのランク付けにおいて、対象92自治体のうち、Aランクはわずか2都市でした。
 大田区議会の場合も現在はEランクと最低のルールで運用されていることになります。

 区民に信託を受け、議会活動をしている議員として、政務調査費の使途の透明性を確保することは最低限の区民に対する義務であると考えます。
大田区の政務調査費のルール


議会改革/行政改革 最新20
106 大田体育館隣接地の購入の問題について
105 大田区の土地売買について(その@)
104 不明瞭な土地売買事例からみる大田区政の透明化コンプライアンス
616 公文書保存基準と情報公開のありかたについて
527 専決処分について/大田区の場合
53 大田区の任期付採用運用の問題について
121 北川正恭さんの講演「ローカルマニュフェストをつくる意義」A
121 北川正恭さんの講演「ローカルマニュフェストをつくる意義」@
1122 「寄付」を考える
914 議会質問における通告の意味を考える/代表質問を終えて
93 議会改革フォーラム2007に参加して
55 税金の使い途への市民の関与と議会
318 区民のための施設利用のありかた
38 分権時代の行政運営「情報公開と説明責任」
36 政務調査費の領収書添付、大田区も条例化
36 分権時代の行政運営「民営化の事業者選定の課題」
32 議長交際費・選挙管理委員に係る陳情から
212 「変えなきゃ!議会」自治体議会改革フォーラム
119 適正な入札のための透明性・競争性の確保
1221 「市民の政府」を創る
1219 多選禁止条例

バックナンバー一覧へ 一覧へ戻る ホームへ ホームへ戻る 戻る戻る   進む進む
当サイトの著作権は奈須りえ(なすりえ) 大田区 区議会議員 にあります。