2008 年
10 月
5 日
カテゴリ:議会改革/行政改革
大田区の土地売買について(その@)
〜決算特別委員会質疑より〜
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第三回定例会において、二つの土地売買に関する議案が提出されました。
ひとつは、体育館に隣接する土地とその建物を購入する議案。 そして、もうひとつは、大田区西地域行政センターを売却する議案です。
【議案】 ◆体育館隣接地◆ 大田区東蒲田1丁目17番 土地:653.92u=3億9,967万9,000円 建物:1,288.31u=1億1,584万7,550円 ◆西行政センター◆ 大田区雪谷大塚町241番4 土地:1615.61u =13億3,287万8,250円 建物@:1959.15u =1億97万円 A:269.61u
これまでにも、土地売買に係わる議案について、疑問に思うことがありました。
例えば、現在、大森北一丁目開発と名づけられ民間ショッピングセンターを作ろうとしている大森駅近くの土地(北一の土地)と、大田区の入新井図書館・入新井出張所・二つの土地に2億円を足して交換した議案。
この議案が提出されたときに、まず思ったのは、2億円の支出について議会が審議するには、北一の土地・入新井図書館・入新井出張所・二つの土地の評価額がいくらになっているかが必要で、それらがわかって初めて差額の2億円が適正であるかどうかの判断ができるので、それぞれの評価を知りたいということでした。
ところが、これらの価格について開示請求をしたところ、非開示でした。 担当からは、「土地の評価を公表すれば、相手方がその土地にマンションを建設する際に取得原価がわかってしまうことになる。それは、相手方にとってよくないので公表できない」と説明をうけました。
区民の財産が係わる、現金を付加した土地交換についての根拠を示すことを区は拒否したのです。
不動産売買の際、区は対象不動産を、不動産鑑定にかけます。 国土交通省では、複数の不動産鑑定を行うことが好ましいとしていますが、大田区の不動産の鑑定は、複数社で鑑定することもあれば、1社の時もあり、その基準が定められていません。
また、区は、不動産鑑定結果をもとに売買価格を定め、それを専門家と区職員で構成される財産価格審議会(財価審)にかけて決定していますが、大田区では、「不動産鑑定報告書」も「財価審」の議事録も非公開です。
私たち議会や区民は、財価審にかかった価格を適正な価格であるとしてきましたが、決定過程や根拠は、区民に明らかにされていないのです。
◆不動産鑑定報告書 例えば、平成15年の不動産鑑定基準の改定に伴い、説明責任を強化する観点から、決定した鑑定評価額の「算定過程」に加えて「判断の理由」や「分析内容」、「前提条件」等について具体的に記載することになりました。
民間の売買の際には、当事者は、見ることができますが、区民の財産である公有財産の売買になると、不動産鑑定結果は非公開で、価格の「判断の理由」「分析内容」「前提条件」について当事者である区民は知ることができません。
◆財価審議事録 また、財価審の議事録の公開状況について、23区を調べたところ、必ずしも、全ての区が財価審の議事録を非開示にしているわけでは無く開示している区もありました。
こうした現状から、区に対し ●質問@不動産鑑定は、複数行うべきではないか ◎答弁Aこのまま行っていく
●質問A不動産の鑑定記録などの提出資料や財価審の議事録は、当然、開示する べきではないか ◎答弁A最初の答弁では、個人情報が含まれるため、公開できないと答弁して いました。しかし、東京都が開示しているのに何故開示できないのか 再度質問したところ、今後、検討するとの答弁を得ました。 現在、大田区で、土地売買を担当する課長は、東京都で土地売買を担当し その経験が評価されて大田区に東京都の定年後採用された方です。 東京都の優れている部分は、是非、大田区に取り入れて頂きたいですし それが、採用の効果ではないかと考えます。

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