新会社設立に関わる一部事務組合議会〜そのA〜 奈須りえ(なすりえ) 大田区 区議会議員
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2006 年 10 月 2 日     カテゴリ:ごみ/廃棄物対策
新会社設立に関わる一部事務組合議会〜そのA〜
〜東京二十三区清掃一部事務組合議会を傍聴して〜
 その後、財務委員会(豊島区が休み。江戸川、江東、渋谷、練馬、港、荒川、大田の8人と委員長)において以下の発言がありました。

【練馬】  
・定款において売電をどのように考えているのか

【大田】
・三定で議決する区はいくつか

【江戸川】
・完全に説明できていないのも事実。全員が合意するのか。ばらばらに取り組むのか。数区が停滞することができるのか。透明性を求める。監視と報告の仕組みを作り上げるために議論すべき
・継続動議ではなく、進めてほしい。円滑な運営をして欲しい。

【練馬】
・江戸川と同じ気持ち。
・大田の質問に対する17区と言う回答を受け、前回も、17区といったが(その後増減があったはずなのに同じ答え)間違いないか。

 その後、港区より継続の申し出があり採決の結果、港区のみ賛成で否決されました。
 
 その後本会議場にもどり、委員長報告の後、中央区が議案に対する討論を以下の通り行いました。

【中央区】
・手続きの不備。不透明性。唐突。助役会、部長会での合意形成無く事務局主導
・時間的制約を持って区に決断を迫るのはおかしい。今後の密室での取り組みはよくない。議事録の整備や本来的改善を求める
・責任体制の明確以下を求める。あて職の区長社長は旧態依然としており経営責任を取る仕組みになっていない。
・透明性を担保することが必要。時代を先取りして経営が求められる。(倫理確立・情報公開・社外取締役。外部監査制度の活用など)

 中央区の討論の後、杉並区より住民に対し説明ができないと継続審査の動議がありました。
 その後、議会にはかりましたが、賛成は、杉並、中央、港の三区であり、否決されました。

 議会は2時に始まる予定でしたが、3時過ぎに開始。相当事前にもめたようで、開催がかなり遅れました。
 質問を行った、杉並、渋谷、港の質問は、新会社の問題点をついたよい質問でしたが、渋谷が突っ込んだ質問をしながら、委員会での継続審査要求にも、本会議場での動議にも賛成できなかったのは残念です。

 通常は、ほとんどの議案が意義なしで通っていく一組議会で、これほどに議論がなされたことは無かったのではないでしょうか。
 
 新会社設立は決まってしまいましたが、共同処理を進めるなかで、足並みがそろわないにもかかわらず(区長は全員合意ですが)強行採決をしてしまったことは、今後の一組運営に大きな問題提起を残した議会になったと考えます。
 
 中央区議会では、この「新会社」について意見書を前回は一致で提出しています。

 以下、中央区の意見書です。

東京二十三区清掃一部事務組合による合弁会社設立の見直しを求める意見書

 東京二十三区清掃一部事務組合(以下「清掃一組」という。)においては、安心安全な向上運営を確保しつつ、高度で総合的なアウトソーシングを実現するとともに売電収入の増収を図るため、清掃工場の運転委託を請け負う合弁会社をこの十月に設立しようとされています。
 中央区は、区内の中央清掃工場の建設を、様々なかつ深刻な不安を抱える地域住民とのぎりぎりの話し合いのもとに実現したこともあり、区議会も地域住民も清掃工場の運営および清掃一組の動静について、ひときわ重大な関心を有しております。
 清掃一組の動きは、各区の清掃工場に直結して影響するものであり、意思形成過程や決定事項は透明性をもって各区や区民に伝えられるべきものであるにもかかわらず、未だにそのような対応がなされていないことは極めて遺憾であります。
 今回の合弁会社設立のもんだいにおいても、区議会への具体的な説明は無いに等しく、またその内容についても種々の疑問点があります。
 それは、そもそも当分の間存続が認められている清掃一組が株主として将来にわたり実質的に株式会社を有することの是非の問題であり、合弁会社の経営責任体制の不明確さであり、売電に頼った経営の不確実性であり、また、競争性を確保することなしに単にプラントメーカーとの住み分けに留まるのではないか等々の疑問であります。
 現段階においては、今回の合弁会社の設立については拙速な取り組みと断ぜざるを得ません。
 清掃一組は、真に地域住民が安心できる安全な工場運営に取り組むとともに、リスクを排しつつ経営の効率化を実現する必要があります・
 よって、中央区議会は東京二十三区清掃一部事務組合に対し、左記事項に取り組まれるよう強く求めるものであります。

一. 清掃一組として評議会等執行機関の透明性を確保し、積極的に情報公開に取り組まれたい
二. 予定されている合弁会社については、時期尚早であり、今後十分な検討が行えるよう十月の設立を見直されたい。
右、地方自治法第九十九条の規定により、中央区議会の相違をもって意見書を提出します。

平成十八年九月二十五日
東京都中央区議会議長  上林 烈
東京二十三区清掃一部事務組合管理者 あて


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