廃棄物処理施設の火災の事実(その1) 奈須りえ(なすりえ) 大田区 区議会議員
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2006 年 10 月 13 日     カテゴリ:ごみ/廃棄物対策
廃棄物処理施設の火災の事実(その1)
〜燃えたプラスチックごみ〜
 ここにひとつの火災を報道する新聞記事があります。
 
 消防車51台出動。8時間後に消火。
 大田区の産廃処理施設で火災。
 7月2日午前5時15分ごろ大田区城南島3の産業廃棄物処理施設「城南島エコプラント」から出火。鉄筋コンクリート3階建て述べ6422uのうち一階約100uと中にあったごみ400㎥、ベルトコンベアが二基燃えた。けが人はなかった。また消火するまでの約8時間にわたり、煙が激しく燃え上がったが、現場から約一キロ南にある羽田空港での離着陸に影響はなかった。東京消防庁と東京水上署の調べでは、施設は財団法人「東京都環境整備公社」が管理しており、ペットボトルや金属を破砕する中間処理を行っている。
 
 この火事はテレビでも報道されましたのでご記憶の方もいらっしゃるかも知れません。

 7月3日防災課に火事の確認をしたところ、ごみが燃えたという報告を受けました。

 新聞報道と防災課からの報告を受け、7月14日(金)環境保全課とのヒアリングを行いました。その際には、7月3日付けの「東京都環境整備公社城南島エコプラントの火災事故について」という環境局名でだしている書類を環境保全課からいただき説明を受けました。書類には搬出ピットのプラスチック廃棄物の一部にも延焼と記載されていましたが、環境保全課は、この部分の記載は誤りであり、コンベアのベルトが焼けてピットに落ちた。ごみは燃えなかったと説明しました。 
 
 一般的にプラスチック等のごみを焼却するとその過程で塩化水素ガスや硫黄酸化物、ばいじんやダイオキシン類など大気汚染の原因となる物質が生成されるとされています。そのため清掃工場では高温による焼却、消石灰やカセイソーダを用いた除去設備の設置、触媒を用いた窒素酸化物対策などの様々な大気汚染防止対策を講じているのはご承知の通りです。そのため、こちらからは、燃焼残渣物をサンプリングして成分分析を行い、燃焼によって何が出たのかその物質の特定するための調査を依頼しましたが、環境保全課はそれに対し「分析まで必要かどうか疑問である」と答えています。

 大田区の防災課長の報告と新聞報道と環境局の報告書と環境保全課との内容に大きな食い違いがあったため、東京都環境整備公社が大田区に行う工場事故届出書の提出を待ちました。
 公社から大田区に提出したと聞いたためすぐに環境保全課に届出書の閲覧を申し入れましたが、一旦公社から提出された報告書に不備があったため戻して書き直させているということでした。

 そこで、最終の報告書が出来上がった連絡を環境保全課から受け取った後に工場事故届出書の開示請求を行いました。開示された工場事故届出書をもとに再度環境保全課とヒアリングを行いましたが、届出書にごみが燃えたという記載がなかったことからその部分を指摘するとごみは燃えなかったという回答でした。
 また、調査を求めていたごみは、全量191dが既に7月8日(土)に中防埋め立て処分場へ搬出されており、調査のできない状態になっていました。

 そこで、8月3日に東京都環境局廃棄物対策課と環境整備公社とに同席していただきヒアリングを行いました。公社の報告では、被害は確認設備機器としてコンベア、破砕機室および破砕設備、磁力選別機、搬出クレーン及びホッパ、電気計装設備等の焼損ということで、環境保全課同様、ごみは燃えなかったということでした。

 城南島エコプラントは(財)東京都環境整備公社が事業主体の都内の中小企業から排出される廃プラスチック類、金属くず等の産業廃棄物を中間処理する施設です。
 
 報道のとおり黒煙を上げて長時間にわたり燃えたものが廃プラスチックを含むごみであれば、ダイオキシンなどの有害物質が発生するなど環境や健康への被害を与える恐れがあるため事故発生直後から、当該部署に働きかけてきましたが、環境保全課も東京都環境局も公社もごみは燃えなかったと言い続けてきました。
 
 そこで事実を確認するため、消防署に8月29日開示請求を行いました。その結果、開示された書類には、貯留ピット内のプラスチックごみ100㎥が燃えたと記載されています

その2


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