消費者の権利 奈須りえ(なすりえ) 大田区 区議会議員
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2003 年 6 月 4 日    
消費者の権利
〜生活センター「生活展」〜
 少し前の話になりますが、5月24日、生活センターの『生活展』をみてきました。
 生活展では、消費者としての区民グループが、環境・ごみ・遺伝子組換え・食品添加物・表示・トレーサビリティー・安全・購入に関わるトラブル等々…について様々な視点から発表していて、大変勉強になりました。
 
 生活センターは、こうした、消費者の権利を守る団体の活動の場になっています。
 
 これらの消費者団体に、消費者個人に代わって企業を訴えることができる消費者団体訴訟制度(団体訴権)認めようという動きがあります。
 
 日本は、法律に消費者の権利を明記していません。また、*1内部告発者保護法や*2団体訴権も認められていません。
 *1内部告発者保護法:食品の偽装表示など消費者利益を損ねる
           事業者の行為を防ぐための法律
 *2団体訴権:消費者個人に代わって消費者団体が企業を訴える
       こと
 
 この背景には、消費者被害が増え続けていて、消費者を充分に保護しきれていないという現実があります。
 
 内部告発者保護法案は来年明けの通常国会に提出される予定です。また、消費者保護基本法を改正して「消費者の権利」を法律に明記することや団体訴権の導入はそのあとになるとみられています。
 
 消費は私たちの生活と切り離すことの出来ない活動です。
 私たち消費者の、安全が確保される権利、必要な情報を知る権利、適切な選択を行える権利、被害の救済が受けられる、消費者教育を受けられる権利、意見が反映される権利を守るためにも、これら消費者政策の動向を積極的に関わっていきたいと思います。
 



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