梅田小学校体育館建設予定地からアスベスト含有建材が(その1) 奈須りえ(なすりえ) 大田区 区議会議員
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2006 年 1 月 26 日    
梅田小学校体育館建設予定地からアスベスト含有建材が(その1)

 地域からの寄付で建設され、これまで長い間こどもたちに親しまれ使用されてきた梅田小学校の体育館の解体工事が始まりました。

 教育委員会での図面での調査だけでは不安であるということで、解体初日には、梅田小学校の保護者とともにアスベストセンターの永倉氏の点検に立ち会いました。

 幸い、解体される体育館からは、吹き付けアスベストも含有建材も発見されませんでした。
 しかし、解体現場隣の新たに体育館を建設するために東京都から購入した更地に、アスベスト混入の疑いのある廃建材が見つかり、大田・生活者ネットワークで、至急検査した結果クリソタイルが使用されていたことがわかりました。

 アスベストの含有する廃建材のおかれている体育館建設予定地はは、旧体育館解体に伴う廃材を搬出する通路にあたっているため、解体作業に伴いアスベストが飛散することが有ってはなりません。
 
 アスベストセンターの永倉氏に確認し、建設予定地にブルーシートを敷き詰め、シートを固定させた上で、廃材搬出のためのトラックの通路に鉄板を敷くことで飛散の防止をしています。
 
 今回のこのアスベストの含有する廃建材が、体育館の建設予定地から見つかった件には、いくつかの問題があります。

1.アスベストの含有建材がどうして体育館の建設予定地に放置されていたのか。
 廃建材は、平成12年9月の警視庁寮解体後に放置されたものと思われます。平成12年には東京都の環境確保条例によってアスベストの含有建材の処分について定められており、条例に沿った適正処分がされていません。
 体育館建設予定地から見つかったアスベスト含有廃建材が、いつ誰によってそこに放置されたのか確認しなくてはなりません。

2.チェック体制の強化
 現在の届出体制だけでは実際に適正処分をしない業者のチェックができません。義務化なども含め、適正処分のためのなんらかの整備が必要です。

3.アスベスト廃建材の放置されている土地であることを、土地購入の際に見つけることはできなかったのか。

 現在の条例や法律では、工場跡地には土壌調査が求められますが、一般の土地取引にはそうした規定がありませんし、土壌調査も、アスベスト建材の放置といった想定はしていませんのでアスベスト検査は対象になっていません。
 
 大田区は、東京都からこの土地を購入しています。土地購入に際しては、瑕疵担保責任を問わないという条項が盛り込まれているため、この条項から言えば、アスベスト含有建材が放置された土地を大田区が購入ても東京都に責任を求められないことになります。大田区がアスベストの処分費用を負担しなければならないのです。



 


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