北海道栗山町議会の議会改革への取り組み 奈須りえ(なすりえ) 大田区 区議会議員
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2006 年 8 月 12 日    
北海道栗山町議会の議会改革への取り組み
〜栗山町議会基本条例〜
 行政改革とともに、今後の自治体運営において求められていくのは、議会改革です。
 
 7月29、30日に行われた「市民と議員の条例づくり交流会議2006」において議会改革に取り組み「議会基本条例」を制定した北海道栗山町議会の議長からその報告を伺いました。
 
 北海道栗山町では今年5月18日の臨時議会において「議会基本条例」を全会一致で可決・施行しています。
 
 その前文に、私の議会はこうありたいという思いが明確に示されていましたので、今日は、それをご紹介したいと思います。

 
【栗山町議会基本条例】前文

 栗山町民(以下「町民」という。)から選挙で選ばれた議員によりこ構成される栗山町議会(以下「議会」という。)は、同じく町民から選挙で選ばれた栗山町長(以下「町長」という。)とともに、栗山町の代表機関を構成する。この2つの代表機関は、ともに町民の信託を受けて活動し、議会は多人数による合議制の機関として、また町長は独人制の機関として、それぞれの異なる特性をいかして、町民の意志を調整に的確に反映させるために競い合い、協力し合いながら栗山町としての最良の意思決定を導く共通の指名が課せられている。議会が町民の代表会館として、地域における民主主義の発展と町民福祉の向上のために果たすべき役割は、将来にかけてますます大きくなる。特に地方分権の時代を迎えて、自治体の自主的な決定と責任の範囲が拡大した今日、議会は、その持てる機能を十分に駆使して、自治体事務の立案、決定、執行、評価における論点、争点を広く町民に明らかにする責務を有している。自由かっ達な討議をとおして、これら論点、争点を発見、公開することは討論の広場である議会の第一の使命である。このような使命を達成するために本庄例を制定する。われわれは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法律」という。)が定める概括的な規定の遵守とともに、積極的な情報の創造と公開、政策活動への多様な町民参加の推進、議員間の自由な討議の展開、町長等の行政機関との持続的な緊張の保持、議員の自己研鑽と資質の向上、公正性と透明性の確保、議会活動を支える体制の整備などについて、この条例に定める議会としての独自の議会運営のルールーを遵守し、実践することにより、町民に信頼され、存在感のある、豊かな議会を築きたいと思う。
 
 何度読んでも、よい文章だと思います。
 当たり前のことを書いてあるのですが、残念ながら、現在の議会では、達成されていないので、条例制定して、こうあろうということを掲げるのです。
 そして、条例制定した北海道の栗山町という議会が全国的に注目され、現在栗山町では、多くの視察を受け入れているとともに、私が、学習会において橋場議長から報告を伺ったように、四日市市同様、議長が引っ張りだこになっているのです。


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