北開発土地交換は果たして有効? 奈須りえ(なすりえ) 大田区 区議会議員
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2007 年 9 月 27 日    
北開発土地交換は果たして有効?
〜第三回定例会議会質問から〜
区民の財産である区有地の取り扱いは、法律や条令で取り扱いがこまかく定められています。
 安易に交換したり貸し付けたりできないようになっているのです。

 入新井図書館・出張所の土地と大森のNTT開発が所有していた土地の交換は、大田区の「財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例」によって、差額が1/4以上であったため、通常は、交換ができません。
 
 この土地交換が有効になったのは、議決があったからだと理解していましたが、区は、今回の定例会において、議決は差額2億8500万円支払いのためのものであり、交換の是非のためではない旨の答弁をしました。

 ちょっと、込み入った話になりますが、区の財産つまり、私たち区民の財産にかかわる大切なことなので、今日は、この土地交換の問題について説明したいと思います。

 二つの土地の差額が1/4以上になりましたが、大田区では、馬込と山王の土地をつけてNTTと交換しました。確かに、これら二つの土地をつけて交換すれば、差額は1/4以内ですみます。
 しかし、こうして、他の財産を加えた交換を認めてしまえば、条例が禁止している1/4以上の差額になるケースは無くなってしまいますよね。
 
 私は、この場合、この交換が公的な目的を有していたか、否かが重要なポイントになるのではないかと考えます。

 山王と馬込の土地は、区営住宅と児童館を建設するために購入ましたが、土地の形状や周辺環境によって、その目的に資することのできず保有していたものです。

 これらの土地とNTTの土地との土地交換は、何が目的で行われたのでしょうか。北開発の土地に、区営住宅や児童館を置きこむことは、これまで一切説明されていません。山王と馬込の土地には公共目的が無かったと考えてよいでしょう。
 だとするならば、これら二つの土地は、差額1/4をうめるために付け加えた土地であるということではないでしょうか。

 ところが、自治法によって、公共財産を支払いの対価とすることは禁止されているのです。1/4の差を埋め合わせるためだけに交換することは自治法上許されていない行為です。

 現在、大森北開発の事業者募集を行う準備が進められていますが、果たして、この土地交換そのものは有効なのでしょうか。


なかのひと





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